支払調書提出義務付けに関するお知らせ
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支払調書提出義務付けに関するお知らせ
及び「支払調書の提出義務付け」に関するお知らせ
平成23年6月に成立した税制改正により「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」 が創設され、譲渡対価の額が200万を超える場合には、その金地金の売買を取り扱う 業者は税務署の支払調書を提出しなければならなくなりました。 平成24年1月1日以降に行われる200万を超える金地金の取引において、当店より、支払調書を税務署に提出致しますので、予めお客様の ご理解を賜りたくお願い申し上げます。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、
200万円を超える宝石・貴金属の現金での売買につきましては、
販売店は以下の通り義務づけられています。
200万円を超える宝石・貴金属の現金での売買につきましては、
販売店は以下の通り義務づけられています。
1) お客様のご本人確認
・個人のお客様の場合: 住所、氏名、生年月日
・法人のお客様の場合: 会社所在地、法人名、実質的支配者(25%を越えるの議決権を有する者)
・法人のお客様の場合: 会社所在地、法人名、実質的支配者(25%を越えるの議決権を有する者)
2) ご職業の確認 (法人の場合は事業内容の確認)
3) 取引目的の確認
4) お客様の本人確認記録及び取引記録の作成と保存
5) 疑わしい取引の行政庁への届け出
3) 取引目的の確認
4) お客様の本人確認記録及び取引記録の作成と保存
5) 疑わしい取引の行政庁への届け出
どうぞご理解の上、確認内容のご記入にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、貴金属商・宝石商の主な所管は、経済産業省(http:/www.meti.go.jp)となります。
平成24年1月1日以後に行われる200万円を超える
金地金等の取引が対象です。
なお、貴金属商・宝石商の主な所管は、経済産業省(http:/www.meti.go.jp)となります。
金地金等の取引が対象です。
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